それにしてもどうして、悪質商法にだまされるんでしょうか?
それは、若い人たちの「契約」への理解が低いことにあります。
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●口約束でも契約は成立
お互いの同意があれば、契約書がなくても、電話だけ、口約束だけでも契約は成立します。
気軽に返事しただけのつもり…がトラブルにつながります。
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●成立した契約は解約できない
一度結んだ契約は、原則として一方の都合で解約することはできません。契約を解約する場合には、お互いの合意が原則として必要となり、普通は違約金を支払わなければいけません。
話し合いがこじれたら、裁判で争うこともあります。契約する前にじっくりと考えましょう。
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●販売方法に問題があるときは解約できる場合がある
販売方法に問題があるときには、消費者契約法での取り消しができたり、特定商取引法で決められた取引方法であれば一定期間を設けて無条件解約できる「クーリング・オフ制度」もあります。
困ったときは恥ずかしがらず、相談窓口へご相談ください。
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●未成年者契約の取り消し
未成年者が契約するときは、原則として法定代理人(親権者等)の同意が必要です。同意のない契約は、取り消すことができます。
※注意、こんな場合は未成年者契約でも取り消しできません!
・未成年者本人が「20歳以上です」「法定代理人の同意がある」等ウソをついて行った契約
・小遣いの範囲内での契約
・婚姻(法律上の結婚)している未成年者が行った契約