What's クーリング・オフ制度?

訪問販売や電話勧誘販売等、消費者にとって不意打ち的な特殊な取引に限り、一定期間内であれば契約した人(消費者)が頭を冷やして、考え直し、やめたいと思えば無条件で解約できる制度です。期間があるので、早めに通知をすることが大切です。

●特定商取引に関する法律で規定されているクーリング・オフ制度一覧

通信販売にはクーリング・オフ制度はありません
取引内容適用対象期間
訪問販売店舗外での商品・サービス・特定権利の取引
(商品とサービスの一部の例外は除く)
8日間
電話勧誘販売業者からの電話による商品・サービス・特定権利の取引
(商品とサービスの一部の例外は除く)
8日間
特定継続的役務提供5万円を超えるエステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス・美容医療を一定期間継続する契約(店舗契約を含む)8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
すべての商品・サービス(店舗契約を含む)20日間
業務提供誘引販売取引
(内職・モニター商法)
すべての商品・サービス(店舗契約を含む)20日間
訪問購入原則すべての物品

【対象外】自動車(二輪を除く)、家具、家電(携帯が容易なものを除く)、本、CD、DVD、ゲームソフト類、消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合など

8日間
  • (注1)期間の起算日は、「法定の申込み書面か契約書面を受領した日」で、いずれも初日を算入します。
  • (注2)業者が嘘を言ったり、消費者を恐れさせるなどしてクーリング・オフを妨害した場合、クーリング・オフの期間を過ぎても、その業者が改めて「クーリング・オフできる」ことを記載した書面を交付するまでは、消費者はいつでもクーリング・オフできます。
  • (注3)特定商取引に関する法律以外にも、クーリング・オフ制度について規定されている法律があります。

●クーリング・オフの効果

  • ○支払い済みの現金は、全額返金されます。違約金や損害賠償金を支払う必要はありません。
  • ○商品を受け取っている場合は、販売業者の負担で商品を引き取ってもらえます。ただし、自ら開封したらクーリング・オフできない消耗品(化粧品・健康食品など)があります。
  • ○工事などの場合は、無料で工事を行う前の状態に戻すように業者に請求できます。
  • ○クーリング・オフの効果は、期間内に書面を発送すれば発生します。期間後に相手に届いても有効です。発信記録を残して、書面で通知しましょう。

注意!クーリング・オフができない場合

  • ①商品・サービスの契約のうち政令で「適用除外(クーリング・オフの対象外)」に指定されているもの
    • □葬儀など速やかな提供を求められているもの(電気及び都市ガスについては、小売全面自由化に伴い、原則クーリング・オフが可能となりました)
    • □乗用自動車の購入とリース
    • □化粧品や健康食品等、法律で指定された消耗品(7品目)や配置薬を自分の意思で使用・消費した場合(「使用するとクーリング・オフできなくなる」ことを書面で知らされていない場合や販売員が開封した場合、またマルチ商法での契約の場合はクーリング・オフできる)
  • ②3,000円未満の現金取引
  • ③自分から店舗や営業所に行って契約した場合(ただし、特定継続的役務提供取引(エステ、語学教室等7業種)、マルチ商法、内職・モニター商法のほか、催眠商法、キャッチセールスやアポイントメントセールスは、店舗等で契約した場合でもクーリング・オフできます。)
  • ④通信販売の場合(返品については業者の返品特約によりますが、返品の可否や特約について広告に明確な表示がない場合は、商品を受け取ってから8日以内なら送料を消費者が負担することで返品できます。)

以上の他にもできない場合があるので、詳しくはお近くの消費生活相談窓口に相談してください。

下記の例を参考に作成してください。クーリング・オフの方法

クーリング・オフの方法 はがきの場合

困ったときの相談窓口