高齢者の消費者被害を防ぐために~高齢者に多いトラブルを学びましょう~
情報化社会の今、悪質業者も日々新しい商品や手口を考え、高齢者の財産などを狙っています。被害を未然に防止するには、自分自身が消費者トラブルについて関心を持って学ぶことが大切です。
かしコイ大人の7つの心得
- いらない時は、きっぱり「いりません」と断る。
- うますぎる話は、疑ってかかる。
- 相手の親切な態度に惑わされない。
- 業者を簡単に家の中に入れない。
- 個人情報を明かさない。
- その場ですぐに契約せず、誰かに相談する。
- 日頃から悪質商法などの情報に関心を持つ。
事例の紹介
還付金詐欺
<事例>
市役所職員を名乗って、「医療費の還付金がある。今日が手続きの期限なので、すぐに担当者へ連絡してください」と電話があった。そこで教えられた番号へ連絡すると、近くのスーパーのATMで受付番号を入力するよう指示された。
- ATMを操作してもお金を受け取ることはできません。
- 還付金の電話があれば,電話帳などを使って必ず相手を確認しましょう。
インターネット回線契約トラブル
<事例>
大手電話会社を名乗って電話があり、「光回線をわが社に契約変更すればセキュリティがあがり、料金も安くなる」と勧誘され、その場で申し込んだ。しかし、その後請求された金額が以前より高くなっていたため、解約したいと電話をしたら、違約金がかかると言われた。
- 勧誘されてもすぐに承諾をせず、契約内容等をしっかり確認しましょう。
- 利用状況や目的を考慮し、自分に合ったサービスを利用しましょう。
架空請求詐欺
<事例>
携帯電話に「サイト利用料が未納。本日中に連絡しなければ法的手続きをとる」というショートメールが届いた。あわてて記載された番号に電話したら、「登録料金として3万円支払え」と言われたので,コンビニでプリペイドカードを買って,その番号を教えてしまった。
- すぐに返信したり連絡してはいけません。
- プリペイドカードの番号を教えるのは、お金を渡すのと同じです。他人から求められてプリペイドカードを購入したり、カード番号等を伝えたりしないでください。
訪問購入トラブル
<事例>
「不用品を何でも買い取る」という電話があった。「古い洋服ならある」と答え,用意して待っていたが,訪問してきた業者は貴金属を強引に買い取っていった。翌日「返してほしい」と連絡したが,もう手元にないと断られた。どうしたらよいか。
- 売るつもりのなかった物を見せてくれと言われても,きっぱり断りましょう。
- 訪問購入にもクーリング・オフが適用されます(適用外商品もあり)。
名義貸し
<事例>
「あなたは老人ホームに入居する権利を持っている。不要なら名義を貸してほしい」と電話があったので承諾した。しかし、後日、「名義貸しは犯罪なので逮捕される。お金を払えば解決してあげる」と脅され、指示されるまま宅配便でお金を送ってしまった。
- 名義を貸してと言われたら詐欺です!すぐに電話を切りましょう。
- 言われるままに現金を送ってはいけません。宅配便で「現金送れ」はすべて詐欺です。
知っておきたい!クーリング・オフ!
訪問販売や電話勧誘販売などで契約したり、マルチ商法などリスクの高い契約をした場合、期間内であれば消費者から無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。お困りになったら、お住まいの市町の消費生活相談窓口に相談を!
- 契約したのはいつ?
- 何を契約しましたか?
- 契約金額は?
- 業者の名前は?
- きっかけは(訪問/電話等)?
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