他県の業者から、代金引きかえで、海産物を買わないかと電話があった。「いいです。」と断ったら、「いいんですね,承諾しましたね。」というので、「要らない。」と再度断ると、ガチャンと電話が切れた。送ってきたらどうしたらよいか。(相談者・契約者 60歳代 男性)
代金引きかえで送ってくるため、断っているのであれば、送ってくる可能性は低いと思われます。
もし、海産物が届いた場合は、「クーリング・オフをする」と、配達業者に話して、代金は支払わず、持ち帰ってもらうようにしましょう。その際、クーリング・オフ通知を送るため、業者の名前、住所、連絡先を控えておきましょう。家族がいる場合は、家族にも配送業者に「代金は支払わない」「商品は持ち帰ってもらう」ことをつたえておきましょう。
当センターにも、健康食品や、カニなどの海産物の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたりするという相談が寄せられています。
最近では、「海産物が売れなくて困っている。支援してほしい。」などと消費者の善意・同情心につけ込む手口も増加しています。
被害にあわないようにするために、次の点に注意してください。
◆「おかしいな」と思ったらきっぱりと断りましょう。
◆頼んだ覚えのない代引配達は、「受け取らない」「支払わない」ようにしましょう。消費者が購入の申し込みや承諾をしていなければ契約は成立しません。 ◆家族あての場合は、本人に注文したか確認しましょう。
◆電話勧誘で商品の購入に同意してしまった場合は、書面を受け取った日から数えて8日間は「クーリング・オフ」をすることができます。
◆送りつけ商法のトラブルにあう人のほとんどが高齢者です。家族や周囲で本人や住まいの様子を見守ることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
◆クーリング・オフとは◆
クーリング・オフ(cooling off)とは、契約の申込みや締結後、消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き、一定期間内であれば、消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な勧誘による契約に適用され、クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
クーリング・オフ (独立行政法人国民生活センターホームページ)
新型コロナウイルスに便乗した悪質商法にご注意!(速報第8弾)-「コロナで困っている」等と言い、嘘や強引な勧誘で魚介類を購入させる手口に気をつけて-(独立行政法人国民生活センターホームページ)