広島県消費者啓発情報

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広島県環境県民局消費生活課
2024.02.06
その他
架空請求
高齢者から多く寄せられる相談

消費生活支援センターと書かれた不審なハガキが届いた。

相談内容

消費生活支援センターと名乗るところからハガキが届いた。「あなたの契約が…」とか「訴訟」「差し押さえ」などと書いてあり、本人から至急連絡するようにと電話番号が書いてあった。電話をしてみたが、つながらなかった。内容に身に覚えはないがどうすればよいか(相談者 70歳代 女性 ほか)
不審なハガキの画像
不審なハガキの画像2

アドバイス

1 架空請求のハガキと考えられるので、決して連絡をしないで無視してください。
2 ハガキに書かれた電話番号に連絡したため相手方にお金を請求されたとしても、絶対に支払わず、居住地の市町の消費生活相談窓口や警察などに相談してください。

広島県生活センターより

このような架空請求ハガキは、何らかの方法で入手した名簿に基づき大量に送付されています。「消費生活支援センター」や「消費者支援センター」「生活相談センター」や「消費者生活相談センター」など、公的機関や実在する企業を思わせるような名称で、「民事訴訟を提起された」「最終通告」「自宅に回収に伺う」「裁判所に出廷」「差し押さえ手続きをとる」などと脅し文句を並べて、受け取った人が不安になり、連絡をしてくるのを待っているのです。
そして電話をしてきた人に対して、言葉巧みに、個人情報を聞き出した上で、様々な理由によりお金を請求してきます。
不安な気持ちになると思いますが、これまで、無視をしていたら,実際に業者が自宅にやってきたり、預金等を差し押さえられたりしたという相談事例はありません。

裁判所からの郵便物の本物と偽物の見分け方

裁判所からの郵便物が届いたら・・・
正式な裁判所からの通知は「特別送達」という特別な郵便で送付されます。郵便配達担当者が直接手渡すことが原則となっているため、ハガキや普通郵便のように郵便受けに直接入っていることはありません。

本当の裁判所からの郵便物を放置すると不利益を被ることになる場合があります。例えば簡易裁判所が送付した少額訴訟の訴状を放置していると、支払いを命ずる判決がなされることになります。
架空請求かどうかの判断が難しいときには、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

参考情報

裁判所からの「訴状」?-特別送達について- (独立行政法人国民生活センターホームページ)

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このページに関するお問い合わせ先
広島県環境県民局消費生活課
広島市中区基町10番52号(農林庁舎1階)
Tel:082-513-2730代表