美容液のネット広告で、「初回に限り500円、いつでも解約OK」とあったので、1回だけのお試しのつもりで注文ボタンをクリックした。その直後、「さらに30パーセント引き」という特別割引クーポンが表示されたので、「クーポンを利用する」をクリックして注文を終えた。
しかし、1回目の商品が届いた後、解約をしようとしたところ、業者から、「特別割引クーポンを使った場合は最低4回分の料金を払わなければならないコースに変更される、そのことはきちんと表示している」と言われた。そのような表示は見ていない。高額なので1回目で解約したい。(相談者・契約当事者 30歳代 女性)
「特別割引クーポン」を利用したことにより、購入途中で、”複数回の購入が条件(回数縛りのある)の定期購入”に変更されていると思われます。
インターネット通販をはじめ、通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、解約や返品は広告に表示された事業者の規約の条件に従うこととなります。
一方で、 通販サイトで次のようなケースは、取消しの申し出ができる場合があります。
・「定期購入」である旨や、金額、契約期間などの販売条件が表示されていない
・申し込みの最終段階の画面上で、定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない
このような場合は「表示が無かったため申し込み前に販売条件等を確認できなかった」ことを理由に取消しを申し出ましょう。
なお、業者は「表示している」と主張する可能性が高いため、「表示がなかった」ことを証明するためには、最終確認画面をスクリーンショット等で保存しておくことが有効です。スクリーンショットの方法がわからない場合は、ネットで検索するかスマホ等を購入されたショップにお尋ねください。
困った場合は,県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
・注文確定後などに表示される「割引クーポン」を使用する際は、最初の購入条件が変更される場合がありますので、注意しましょう。
・注文時に、画面が切り替わる、自動的にページが飛ぶ、違う画面がポップアップするなど、画面が変わることで購入条件がわかりにくくなるケースがあります。画面は一つひとつ隅々までチェックしましょう。(スクロールしないと見えない部分がないかもチェックしましょう。)
・「10分間限定!」「キャンペーン終了まで残りわずか!」、「このお得なページを閉じると二度とアクセスできません!」といった、契約を急かすような表示に踊らされないようにしましょう。
・トラブルになったときの証拠になるよう、申し込むときは、最終確認画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。(広告画面は頻繁に更新されるので、保存しておかないと、申込時の画面が再現できなくなります。)
・また、「いつでも解約可」と書かれていても、事業者に電話がつながらない、電話では解約手続きができない、解約を受け付ける期間が制限されている、極端に短いなどで、結局解約できなかったというトラブルも発生していますので注意が必要です。電話の通信記録(かけた日時等)を残したら、メールで解除の意思表示をするなどの対策をしましょう。
不安に思われることがあったら,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
通販で定期購入の商品を注文し、初回で解約しようとしたら、高額な差額を支払わないといけなくなった。
【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.2)】注文直後に表示された「特別割引クーポン」を利用したら、いつの間にかコース内容が変わっていた!?(国民生活センターのホームページ)