自宅にムカデがでたので,インターネットで駆除専門業者のサイトを見つけて電話した。すぐに業者がきたが,見積書はなく,口頭で「ムカデ駆除の薬剤散布が30万円,今後も出ないようにするための薬剤散布が30万円で,合計60万円必要」と言われた。高額だったが,ムカデが怖いので,依頼したところ,さらに屋根裏でマムシを見つけたといわれ,その捕獲代も併せて,約83万円を請求され,即金で支払った。あとで考えると,高額すぎるのではないかと思った。本当にマムシがいたかも疑わしいと思っている。(相談者 50歳代 女性・契約当事者 80歳代 男性)
請求金額に納得がいかない場合は,すぐに支払わないようにしましょう。また,「消費者側から依頼されて訪問したのだから,クーリング・オフは適用されない」と主張する業者がいますが,事前に聞いていた金額と実際の請求額に相当な開きがある場合等は,クーリング・オフを適用できる場合があります。困った場合は,県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
インターネット広告で表示されていた業者とは違う名称の業者が訪問し,
◆ネットや電話で聞いていた見積りの何倍もする高額な料金を請求する。
◆「他にも害虫がいた」などと言って,何かと追加料金を請求する。
◆焦る気持ちに付け込んで不安をあおるような言動で契約を迫る。
などといったトラブルが発生しています。
被害にあわないようするため,以下の点に注意してください。
◆害虫・害獣を発見した場合,パニックになって慌てて呼んだ業者と契約しがちですが,複数社から見積りを取って,作業内容や料金をよく確認して契約しましょう。
◆インターネットの検索上位=優良業者という意味ではないので注意してください。
◆害虫・害獣の駆除といっても勝手に捕獲等をしてはいけない生物もいます。駆除方法や助成制度、駆除事業者や団体の紹介などの相談窓口を設けている自治体もありますので、まずは居住地の市町役場で確認するとよいでしょう。
不安に思われることがあったら,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
クーリング・オフ(cooling off)とは,契約の申込みや締結後,消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き,一定期間内であれば,消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など,不意打ち的な勧誘による契約に適用され,クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
クーリング・オフとは
クーリング・オフ- (独立行政法人国民生活センターホームページ)
水漏れ、解錠、トイレ修理…緊急時の駆け付けサービスのトラブルにご注意!-(政府広報オンライン)