広島県消費者啓発情報

消費者トラブルの悩み、まずはご相談ください
広島県環境県民局消費生活課
2021.03.12
住まい
訪問販売
高齢者から多く寄せられる相談

火災保険で屋根の修理ができると業者に言われ保険金が支払われたが,工事を断りたい。

相談内容

業者が自宅に来て,火災保険を使って自宅の屋根を修理しましょうと勧誘された。
業者が屋根に上がって瓦の写真を撮り,修理費用として100万円の見積りを出して保険請求を代行してくれた。
その後,30万円弱の保険金が支払われたが,他の業者からも見積りを取った上で修理を考えたいと思い,業者にやめたいと伝えたら見積代など5万円を請求された。
契約書はなく,手元にある書類は見積書と「保険金が支払われた場合にはその金額内で打ち合わせをした上で工事する」と書かれてある約束書のみだ。(相談者・契約当事者 60歳代 男性)

アドバイス

1 訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は,8日以内であればクーリング・オフができます。
2 クーリング・オフ期間が過ぎていたとしても,契約に至った状況を確認して,消費者の立場に立って一緒に解決策を考えますので,消費生活相談窓口にご相談ください。

広島県生活センターより

「損害保険を使って自己負担なく住宅修理ができる」と屋根や雨どいなどの修理を勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。中には,「保険金の請求を代行する」といって保険金請求サポートをセットで契約し,工事のキャンセルを伝えたところ高額な違約金を請求されたというケースもあります。
住宅の修理を勧誘をされてもその場で契約せず,工事の内容や価格,違約金の有無などを事業者によく確認し,複数の事業者から見積もりをとって慎重に判断してください。また,工事が必要ない場合はきっぱりと断りましょう。

不安に思われたりトラブルに遭われたときには,お早めに消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

ご注意ください

修理する箇所が保険金支払いの対象になるかどうかは,損害保険会社が調査して判断します。「自己負担なしで修理ができる」と勧誘されたとしても,事業者が出した見積額のとおり保険金が支払われるかどうかは分かりません。保険金の請求については,まずご自身で契約している保険会社や代理店に相談してください。
また,経年劣化などの災害による破損ではないものを偽って保険金の申請をした場合には,保険会社から消費者自身に対して責任を問われる可能性があります。もしこのような提案を受けた場合には絶対に応じないでください。

参考情報

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!-勧誘・契約が増える秋台風シーズンは特に注意してください-(独立行政法人国民生活センターのホームページ)

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このページに関するお問い合わせ先
広島県環境県民局消費生活課
広島市中区基町10番52号(農林庁舎1階)
Tel:082-513-2730代表