遠方に住む母親が、自分の結婚を心配して、結婚相談所からの勧誘で1年間の契約を結んでしまった。3,000円の手付け金を支払っており、1年間50万円のコースである。解約したい。
(相談者 50歳代 男性 契約者 70歳代 女性)
結婚相談所との契約が特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する契約(役務提供期間が2ヶ月を超えるもので、金額が5万円を超えるもの)であれば、適正な契約書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。
クーリング・オフ期間内であれば、速やかに、事業者に対して、クーリング・オフ通知を送りましょう。
また、期間を過ぎている場合でも、適正な契約書面を受け取っていなければ、8日以降でもクーリング・オフは可能です。
すでに受けているサービスに相当する金額と、特定商取引法による上限以内で事業者が定めた解約料を支払えば、理由を問わず中途解約をすることができます。
【結婚相手紹介サービスを中途解約する際の消費者が支払う解約料の上限額】
サービス提供前:3万円
サービス提供後:2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
「子が結婚しないのは親の責任」などと親の不安をあおったり、契約をすれば必ず結婚できるようなことを言われるなど問題のある勧誘により、結婚相手紹介業者と高額な契約を結んでしまった等のトラブルが発生しています。
トラブルにあわないようにするために、次の点に注意してください。
◆結婚相談所等の結婚相手紹介サービスの契約に親が関わる場合には、まずは結婚に対する考え方などについて子と十分に話し合い、サービス内容等を子とともに慎重に確認しましょう。
◆契約の内容について十分理解し、様々な情報を比較検討して業者を選びましょう。
◆断っているのに訪問や電話で執拗に勧誘をしてくる業者や、書面を交付しない業者等とは契約しないようにしましょう。
◆結婚相手紹介サービスは成婚を約束するものではないことを認識しましょう
不安に思われることがあったら、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
子の未婚は親の責任?-結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください-)(独国際結(独立行政法人国民生活センターHP)