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広島県環境県民局消費生活課
2021.03.30
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退去した賃貸住宅の修理費用を敷金以上に請求されている。

相談内容

半年前に敷金・礼金を支払って入居した賃貸アパート(2K)を先月末退去した。
先日,不動産業者から届いた清算書には,畳表替,室内清掃費,エアコン清掃費の内訳が書かれていて,敷金が戻らないばかりでなく追加料金を請求されている。(相談者・契約当事者 30歳代 男性)

アドバイス

退去する時の費用負担については,契約書面を確認の上,納得できない請求に対しては,国土交通省が示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の考え方を参考にして貸主と粘り強く交渉しましょう。

広島県生活センターより

貸主から敷金を上回るハウスクリーニング代やリフォーム代を請求されるトラブルが毎年多く寄せられています。
賃貸住宅を退去するとき,借主は建物を元の状態に戻す義務があり,それを「原状回復義務」といいます。「原状回復」とは,新築のようにきれいにして戻すというわけではなく,借主の故意や過失,その他通常の使用を超えるような使用による損耗分を復旧することとされています。
例えば,壁紙やふすまの日焼けなど,通常生活の範囲で発生する損傷(いわゆる自然損耗といわれる範囲)の修繕費用は毎月の賃料に含まれるものとして貸主負担とされています。

請求に対しては,国土交通省が原状回復の範囲や程度についての考え方を示している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に貸主と粘り強く交渉を行いましょう。

退去するときには,借主と貸主双方が立ち合いのもとで損耗箇所について確認を行い,その場で画像を記録したり,確認した事項について書面を残しておくことも重要です。

お困りのことがあったり,トラブルに遭われたときには,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

参考情報

「敷金が返ってこない!」というトラブルにご注意を(広島県ホームページ)

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省ホームページ)

賃貸マンション退去時にリフォーム代を請求され、敷金が返ってこない(独立行政法人国民生活センターホームページ)

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このページに関するお問い合わせ先
広島県環境県民局消費生活課
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Tel:082-513-2730代表