結婚相談所に入会したが、成婚できないので、返金してほしい。
(相談者・契約者 50歳代 男性)
結婚相談所などの結婚相手紹介サービスは出会いの場を提供するサービスであり、必ず成婚を約束するものではありません。
当該契約が特定商取引法の特定継続的役務提供(役務提供期間が2ヶ月を超えるもので、金額が5万円を超えるもの)に該当する場合には法律で定められた解約料を支払うことで、中途解約をすることができます。
【結婚相手紹介サービスを中途解約する際の消費者が支払う解約料の上限額】
サービス提供前:3万円
サービス提供後:2万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額
解約料が法の上限額を超えている、事業者が解約に応じない等、困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
結婚相手紹介サービスは成婚を約束するものではなく、また自分が希望する条件に合う相手が必ず紹介されるとも限りません。
契約する前に、業者から提供されるサービスの内容の詳細や、具体的なサービスの提供回数・期間などについて理解できるまで説明を受けましょう。
また、勧誘時の説明や広告から受けるイメージだけに頼らず、サービス内容を十分吟味しましょう。
なお、消費生活センターには事業者を強制したり指導したりする権限はありませんので、ご了承ください。
子の未婚は親の責任?-結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください-)(独国際結(独立行政法人国民生活センターHP)