広島県消費者啓発情報

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広島県環境県民局消費生活課
2024.09.17
情報通信
電話勧誘販売
高齢者から多く寄せられる相談

大手携帯電話会社等を装った携帯電話補償サービスの勧誘を受けて、契約してしまったが、クーリング・オフできるか。

相談内容

先日「大手携帯電話会社から補償サービスを委託されている業者です。スマートフォンの補償サービスに加入しませんか?スマホが故障したり水没したりしたら困るでしょう」と電話がかかってきた。大手携帯電話会社の勧めならと思って了承した。
後日、契約関係の書面が届いたが、機器補償サービス料が月額1,650円、補償金額は減価償却を考慮した現在価値(ただし、33,000円を上限)で、年に一度のみ請求できる内容だった。しかも、18か月以内にサービスを解約する場合は違約金19,800円が必要となるなど、支払うサービス料金に比べて割の合わない補償内容だと思う。よく調べると大手携帯電話会社と関係のない会社であることもわかった。クーリング・オフしたい。(相談者・契約者 70歳代 男性)

アドバイス

電話勧誘により契約した場合は、適正な契約書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフが可能です。メールや書面でクーリング・オフ通知を出しましょう。
困った場合は、県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。

広島県生活センターより

通常、大手携帯電話会社が提供するスマートフォン等の補償サービスは、購入時に申し込む必要があります。購入後に勧誘されるものは大手携帯電話会社とは別の会社のサービスである可能性が高いので注意しましょう。不安な場合は、すぐに了承せず、契約している携帯電話会社へ確認するようにしましょう。

被害にあわないようにするために、次の点に注意してください。
◆勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認しましょう。
◆勧誘されてもすぐに契約しないで慎重に検討し、必要のない契約はきっぱり断りましょう。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは県やお住いの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

参考情報

◆クーリング・オフとは◆
クーリング・オフ(cooling off)とは、契約の申込みや締結後、消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き、一定期間内であれば、消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など、不意打ち的な勧誘による契約に適用され、クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

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Tel:082-513-2730代表