ネットで副業を探し,写真や動画をアップしたら収入になるという広告を見つけた。登録を行うと,最初にテキストを購入する必要があると言われ,8,000円振り込んだ。後日テキストを入手したあと,電話がかかってきたが,その際に,サポートコースに入らないと儲からないとして,50万円のコースを勧められた。最初は断っていたが,すぐに回収できると言われ,カードで決済してしまった。すると次は,80万円のコースのほうがさらに稼げると言われ,その言葉を信じ,同意してしまった。よく考えたら,高額だ。返金してほしい。(相談者・契約当事者 50歳代 女性)
インターネット上での契約している場合は特定商取引法の通信販売に当たり、原則として、「クーリング・オフ」による無条件解約はできませんが,サポートの名目でかかってきた電話で高額なコースを勧誘されて仕方なく契約した場合は,同法の電話勧誘販売に該当し,クーリング・オフを主張できる場合もあります。ただし,相手側は応じない場合が多いのが現状です。納得できない場合は,県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
ネットの広告等をきっかけに、簡単に収入が得られると信じて契約したものの、説明と違って,初めに高額な支払いが生じたり,実際は,簡単に収入が得られないという相談が多く寄せられています。
「情報商材」は,情報自体が商品であるため,中身が分からないまま契約し,支払うことになります。しかし,実際には,内容が薄く,情報としての価値がないものがほとんどで,中には,販売者自身の体験談が延々と書かれていたり、公序良俗に反するような内容であったりなど、とても収入に結び付くようなものではなく、返金を求めても販売者と連絡がつかない等のトラブルが多くあります。
被害にあわないようするため,以下の点に注意してください。
◆情報商材は契約前に中身を確かめることができないので,怪しいと思ったら契約しないようにしましょう。
◆副業をする前提として,高額な支払いが必要となること自体が怪しいので,そのような場合は,きちんと断りましょう。
◆実際に,稼ぐためには,相当な知識や技術,作業量が必要となります。「だれでも」「簡単に」といった甘い言葉を信用しないようにしましょう。
◆クレジットカードでの高額決済や消費者金融などで借金をしてまで契約をしないようにしましょう。
「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。
クーリング・オフ(cooling off)とは,契約の申込みや締結後,消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き,一定期間内であれば,消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など,不意打ち的な勧誘による契約に適用され,クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等で販売されている情報。この情報商材をきっかけに、高額なセミナーへの勧誘、受講契約をさせられるケースが多い。
簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!-インターネット等で取引される情報商材のトラブルが急増-(独立行政法人国民生活センターのホームページ)