所有している土地にアパートを建てないか,としつこく勧誘を受けている。何度断ってもしつこく押しかけてくる。建てるつもりはまったく考えていない。セールスを止めることはできないか。(相談者 80歳代 女性)
特定商取引法では,訪問販売や電話勧誘販売をする事業者に対し,契約をしないと意思表示している消費者への再勧誘を禁じています。
断りの意思を表した消費者への再勧誘は禁止されていることを説明し,きっぱりと再勧誘を拒否しましょう。
それでも訪問があった場合は,日時等を書き留めておき,業者の本社お客様相談室に勧誘の断りを入れて対応しましょう。
困った場合は,県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
前述したとおり,特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売をする事業者に対し、契約をしないと意思表示している消費者への再勧誘を禁じています。この規定に違反した場合は指示や業務停止命令の対象となります。しつこい業者には特定商取引法に反することを伝え、不要な勧誘はきっぱりと断るようにしましょう。
また,悪質事業者による巧妙な電話勧誘からの消費者被害を未然に防止するには,在宅中の留守番電話の設定や防犯機能付き電話機の活用も有効な手段です。
なお、特定商取引法に違反する事業者については、消費者庁長官もしくは経済産業局長または都道府県知事に申出て、事業者に適切な措置をとるよう求めることができます。特定商取引法に違反する事業者を通知する方法については財団法人日本産業協会で案内を行っています。
強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘、どうすればいいの?-(国民生活センターホームページ)
勧誘電話を一度断ったが、その後も電話がかかってくる-(国民生活センターホームページ)