私は大学生で,一人暮らしをしている。昨日,新聞販売店が訪問してきた。新聞社名を名乗り,これをもらってと言って旅行会社の商品券を手に持たされた。そして「学生は新聞を読むべき,このアパートのみんなが新聞をとっている。」と言われた。バイトをしていないので,新聞代を払えないと言うと,これからバイトをすればいいと言われ,半年分の契約を押し切られた。(相談者・契約者 10歳代 男性)
契約書を受け取ってから8日以内であれば,クーリング・オフができますので,クーリング・オフしましょう。
困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
一人暮らしを始めた大学生などから強引な新聞勧誘に関する相談が寄せられています。
他に、「引越しの段ボールを引き取る」「クーポン券を配っている」などと言われてドアを開けたら新聞勧誘だった、アンケートと思って名前等を記入したら契約書だった、などというケースもあります。
被害にあわないように,以下の点に注意しましょう。
◆訪問者が誰で用件は何かなどをよく確かめ,必要なければきっぱりと断りましょう。
◆高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。また,無理やり景品を置いていかれた場合は、使用せずいつでも返せるようにしておきましょう。
クーリング・オフとは
クーリング・オフ(cooling off)とは,契約の申込みや締結後,消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き,一定期間内であれば,消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など,不意打ち的な勧誘による契約に適用され,クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
クーリング・オフ-(独立行政法人国民生活センターホームページ)
初めての一人暮らし…悪質な新聞勧誘に注意!-(国民生活センターホームページ)
新聞の訪問販売トラブル…長期契約に気をつけて!-(国民生活センターホームページ)