昨日,大手電力会社のサポート窓口と名乗る電話があり,電気代はいくらかと質問されたので答えたら,今より2割安くすることができると説明された。今より2割も安くなるのはどうしてかと聞いたら,検針の手間が省けるからだというので,検針票に書かれてあるお客様番号を伝え,自宅の住所や電話番号なども伝えてしまった。
書類を送ると言われたが,電話を切った後,地元の電力会社のはずなのに電話を架けてきた相手は他県にあると言っていたことを思い出して不安になってきた。電力会社を変えるつもりはない。どうしたらいいか。(相談者・契約当事者 80歳代 女性)
電話や訪問で勧誘を受けて契約の切り替えをした場合,契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば,クーリング・オフができます。
2016年4月から,電力の小売りが全面的に自由化されたことから,電話勧誘や訪問販売をきっかけとした電力の切り替えに関するトラブルが多く寄せられています。
勧誘時には「安くなる」ということだけが強調されますが,契約してみると実際には安くなっていなかったり,解約を伝えると高額な違約金を請求されることもあります。
また,大手電力会社を名乗って勧誘するケースもあるため,消費者が大手電力会社との契約だと思い込んで実際にはどこと契約したのか分からないという相談もあります。勧誘を受けたときには,契約先の社名や連絡先をよく確認してください。
契約先の切り替えを検討する際には,料金プランや料金の算定方法などについて納得するまで説明してもらい,契約期間や違約金の有無などの条件をしっかり確認してください。また,その場で契約せず,家族とよく相談してから決めましょう。
検針票に記載されている「お客様番号」や「供給地点特定番号」などはとても大事な個人情報です。契約する気がない場合は聞かれても教えないようにしましょう。
電話勧誘や訪問販売を受けて契約した場合のクーリング・オフの仕方については,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
クーリング・オフ(cooling off)とは,契約の申込みや締結後,消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き,一定期間内であれば,消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など,不意打ち的な勧誘による契約に適用され,クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
クーリング・オフ (独立行政法人国民生活センターホームページ)
電力・ガスの契約の切り替えは慎重に(独立行政法人国民生活センターのホームページ)