出会い系サイトで知り合った人から,副業に誘われた。日本には,カジノがないので,オンラインでカジノを広め,カジノを利用した人の利益から自分に収入が入る,友人に紹介すれば紹介料を貰えると言われた。家族の名前も登録すると収入が増えると言われ,両親の名前でもアカウントを作った。契約書面はもらっていない。貯金を下ろして,228,000円支払い,消費者金融でもお金を借りて計40万円支払った。返金してほしい。(相談者・契約者 20歳代 女性)
相談のあった業者は,「承認日より14日以内の退会申請者には,返金を行う」というキャンセルポリシーを設けていたため,規約にのっとり期日内までに,速やかに手続きを行うよう相談者へ伝えました。
また,特定商取引法の連鎖販売取引(※)にあたる場合は,書面を受け取った日、または商品の再販売の場合は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間はクーリングオフができます。
不安な場合は,県やお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
※連鎖販売取引:個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の取引のこと。
オンラインカジノは海外の事業者が運営するものであり、トラブルが発生した場合、被害回復は極めて困難となります。また,刑法は、法令で認められる場合を除き、賭博を禁じています。オンラインカジノは刑法の賭博罪に該当するおそれがあります。
被害にあわないようにするために,次の点に注意してください。
◆違法性の疑いがある取引には関わらないようにしましょう。
◆内容等がわからない契約をするのはやめましょう
儲かると言われて、契約内容や事業者の連絡先も確認せずサイトから契約してしまうと、後からトラブルになります。
必ず事前に契約書面を受取り、契約内容、事業者の連絡先等を確認し、じっくり検討しましょう。
◆お金を借りてまで,契約するのはやめましょう。
不安に思われることがあったら,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
クーリング・オフ(cooling off)とは,契約の申込みや締結後,消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き,一定期間内であれば,消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など,不意打ち的な勧誘による契約に適用され,クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
◆クーリング・オフとは◆
クーリング・オフ- (独立行政法人国民生活センターホームページ)
「お金がない」では断れない!きっぱり断りましょう-断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口にご注意!--(独立行政法人国民生活センターのホームページ)