大学で知り合った人に誘われ,占いをしてくれるところへ行き,悩みごとを相談した。「名前の画数が悪い。このままではあなたは事故死するか早死にする。」などと言われて,幸運を呼び寄せるための祈祷を30万円で契約してしまった。帰って母親に相談したら,解約するよう言われた。(相談者・契約当事者 20歳代 女性)
令和5年1月施行の改正消費者契約法により, 消費者は,事業者が勧誘をするに際し,霊感等の特別な能力により,消費者又はその親族の生命,身体,財産その他の重要な事項について,そのままでは重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり,又はそのような不安を抱いていることに乗じて,契約を締結することが必要不可欠である旨を告げることにより,困惑し,契約した場合には,これを取り消すことができます。また,この取消権は,追認することができるときから3年,契約締結時から10年の間,行使することが可能です。
契約の際に,そのような勧誘がある場合は,契約を取消す旨を事業者へ申し出ましょう。
困った場合は,
法テラスの専用ダイヤル【電話番号0120-005931】や県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
消費者契約法の改正内容等についてはこちらを御確認ください。
消費者庁ホームページ
人の悩みや不安を聞き出して,「運が開ける」とか将来の不安をあおるようなことを言って高額な印鑑や数珠,仏像などを買わせたり,祈祷料などの名目でお金を取る商法は,「霊感商法」「開運商法」と呼ばれています。また,相談事例のように占いや運命鑑定をして商品を売り付けるもののほか,「性格を変える」とか「隠された能力を引き出す」と言って受講料を取り,自己啓発セミナーに誘うものもあります。これらの多くは,事業者の不当な資金獲得活動によるトラブルです。経済的被害が大きくなるだけなく,家族等を含めた精神的被害も生じますので,気を付けることが大切です。
被害にあわないように,以下の点に注意しましょう。
◆お金を多く払うことで不幸を回避できたり,幸せになったりするわけではないことを理解し,不安をあおるようなことを言われてもきっぱり断りましょう。
◆冷静に判断できない状態で新たな開運グッズを購入してしまったら、すぐに解約を申し出ましょう。
◆恐怖を覚えるような勧誘を受けた場合は、警察にも情報提供してください。
☆☆霊感商法等で困ったことや不安なことがある場合は,
法テラスの専用対応ダイヤルをご利用ください。☆☆
法テラス 霊感商法等対応ダイヤル(電話番号 0120-005931)
「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも…-請求金額が高額化!!開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者にご注意--