大学時代の友人から「副業に興味がないか」と尋ねられ,「興味がある」と言ったら事務所に誘われた。
副業の内容は,海外の事業を日本に広める事業で,「オーナーになるための会員登録をすれば流行った時に儲かる,絶対儲かるので身近な友人も誘ってほしい。人を増やせば紹介料を貰える」と言われたので契約することにした。
契約書面はなく,事務所のホワイトボードを使って説明を受けた。さらに,親の名義でも契約して約40万円を振り込んだが,解約して返金してほしい。(相談者・契約当事者 20歳代 男性)
クーリング・オフの対象となる契約や,無料解約期間が設定されている契約の可能性もあるため,契約先の事業者に対して速やかに解約の意思を伝える必要があります。
友人・知人から「いい話がある」とセミナーなどに誘われ,そこで「人に紹介すれば紹介料がもらえる」などと勧誘されて海外への投資事業やアフィリエイト,暗号資産(仮想通貨)などを契約してしまったが,解約したいという相談が若者を中心に多く寄せられています。
このような相談の中には,本人だけでなく親や家族の名前でも契約させられたり,高額なクレジットカード決済や借金をするよう勧められたというものもあります。
また,事業者の実態が分かりにくかったり,海外の事業者であるなどして解約や返金を求めても交渉が難しいというケースも見られます。
このようないわゆる「モノなしマルチ商法」は,「人を紹介すれば高額な報酬が得られる」ことが強調されますが,例え友人からの誘いであってもきっぱりと断りましょう。
不安に思われることがあったりトラブルに遭われたときには,お早めに消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
友だちから誘われても断れますか?若者に広がる「モノなしマルチ商法」に注意!(独立行政法人国民生活センターホームページ)
詐欺的な投資勧誘トラブル(独立行政法人国民生活センターホームページ)