スマートフォンで,検索した業者に電話で申し込み,融資を受けた。4万円の融資を受け,借りたお金以上のお金を返済した。しかし,まだ返済を迫る電話がかかってきて,職場にも返済を迫る電話がかかってくる。どうしたらよいか。(相談者・契約者 30歳代 男性)
出資法の上限金利を超えて貸し付けをする悪質な金融業者が,いわゆる「ヤミ金」です。年109・5%を超える利息での貸付契約は,無効であり,利息はもとより,元本も一切払う必要はありません。
家族や職場の連絡先等を業者に伝えている場合は,家族や職場に事情を説明し,ヤミ金の業者との連絡を絶つようにしましょう。
ヤミ金でお困りの方は,次の窓口へご相談ください。
〇広島県生活センター 082-223-6111
〇お住まいの消費生活相談窓口
〇広島県 悪質商法相談電話:082-221-4194
〇最寄りの警察署
「ヤミ金」とは、貸金業登録を受けずに貸金業を行い、違法な金利で融資し、悪質な取り立てを行う者のことをいいます。
返済が遅れた時の取り立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。
少しでも返済が遅れると、あらかじめ聞いておいた連絡先に脅迫まがいの電話をかけるなど厳しい取り立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。
不安に思われることがあったら,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
被害にあわないようにするためには,以下の点に注意してください。
◆「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」など甘い言葉に注意しましょう。
◆お金を借りるときは、相手が貸金業法に基づき、国(財務局)または都道府県の登録を受けているかどうか必ず確認しましょう。
貸金業登録の有無は、金融庁WEBサイト(登録貸金業者情報検索サービスhttps://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php)から検索できます
◆SNS などを利用した「個人間融資」にも注意しましょう。個人間融資であっても、反復継続する意思をもって貸し付けを行う場合は、貸金業の登録を受けなければなりません。
◆違法なヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。
ヤミ金融の相談窓口(広島県ホームページ)
警察の相談窓口など(広島県警ホームページ)
給与のファクタリング取引と称するヤミ金に注意!-高額な手数料や強引な取り立ての相談が寄せられています-(独立行政法人国民生活センターのホームページ)
ヤミ金融対策法が成立しました。(金融庁ホームページ)