一昨日,訪問販売で,今の電気代よりも安くなると言われ,電気の契約をした。しかし,今の電気料金と大差がないことがわかったので,クーリング・オフしたい。(相談者・契約者 20歳代 男性)
契約をしてしまってもクーリング・オフ等ができる場合があります。また,代理店が申込を受け付けたばかりなのであれば,キャンセル扱いができる可能性があるので,まずは,直接電力会社にキャンセルすることを伝えるようにしましょう。
不安な場合は,県やお住まいの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
平成28年に電力の小売全面自由化が始まり、その後、平成29年にはガスの小売全面自由化となり、小売事業に新規参入した事業者からの電気・ガスの供給が行われるようになり、当センターにも,電気,ガスに関する相談が多く寄せられています。
業者の中には,「安くなる」と勧誘していたのにも関わらず,結果的に高額になったり,「アパート全体で切り替わることになっている。他の人はみんな切り替えた」などと強引に契約させようとするケースもあります。
被害にあわないようにするためには,以下の点に注意してください。
◆料金のプラン及び算定方法をよく説明してもらいましょう
◆勧誘してきた代理店と新たに契約する電力会社の社名や連絡先を確認しましょう
◆少しでも迷う場合は,すぐに契約を行わないようにしましょう。
不安に思われることがあったら,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
クーリング・オフ(cooling off)とは,契約の申込みや締結後,消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き,一定期間内であれば,消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など,不意打ち的な勧誘による契約に適用され,クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
クーリング・オフとは
クーリング・オフ- (独立行政法人国民生活センターホームページ)
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support154.html
アパート全体で手続き? 電気の契約切り替えトラブルに注意-(独立行政法人国民生活センターのホームページ)
電力・ガスの勧誘を受けた際には契約先・契約内容をよく確認しましょう-消費者庁が特定商取引法違反で行政処分も行っています--(独立行政法人国民生活センターのホームページ)