一昨日,業者から電話があり,「今,使っている光回線の料金が安くなる。モデムも古いので無料で交換する。」と言われ,詳しい説明をするということで,昨夜自宅に来てもらった。その説明で,これまで利用しているサービス内容が変わるぐらいのことだと思い,申込をした。その夜,帰宅した夫に契約書面を見せると,現在使っている光回線の業者とは別の業者であることが分かった。今の回線を変える必要はないので,昨夜の契約をキャンセルしたい。(相談者・60歳代・女性 契約者・60歳代・男性)
電気通信事業法において,光回線の契約は「初期契約解除制度」の対象となります。「初期契約解除制度」では契約書面が届いた日を含めて8日以内であれば,違約金を支払うことなく解約することができます。(ただし,事務手数料や工事費,既に利用したサービスの料金は支払う必要があります。)簡易書留など送付した記録が残る方法で、初期契約解除の申し出をしてください。
困った場合は,県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
光回線サービスの電話勧誘については,大手電話会社を名乗って勧誘が行われるケースや,「現在契約している会社のプラン変更だと思って承諾したらまったく別の事業者との契約になっていた」「今より安くなると言われたので契約したが,実際は高くなっていた」などというケースもあります。
プロバイダー等の電気通信サービスは電気通信事業法の対象となり、同法では電気通信事業者や代理店に対して、勧誘前に事業者名等を告げること、契約前に料金やサービス内容等を消費者に説明すること、契約後に書面を交付することを義務付けています。
また、初期契約解除制度を定めており、その他にも事実ではないことを告げること等(不実告知)や勧誘を受けないことを希望する利用者に勧誘を続けること等(勧誘継続行為)を禁止しています。
勧誘をされてもすぐに契約せず,サービスの内容や料金,オプション契約や違約金の有無などをしっかり確認し,現在の契約内容と十分に比較して慎重に検討し,必要がない場合ははっきりと断りましょう。
また,契約する際には,契約相手となる事業者名や連絡先などをきちんと確認しておき,届いた書面は必ず確認してください。
「初期契約解除制度」について不安に思われることがあったりトラブルに遭われたときには,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
「通信料が安くなる」と言われプロバイダーを変更したが、安くならなかった!-((国民生活センターホームページ)