一人暮らしをしている息子のマンションに知らない業者が訪問してきて,「管理会社から委託され,マンションの水質検査をしています。」と言われたので,招き入れた。水道から水を汲み,試験薬を入れ水の色が変わったものを見せられ,「カルキが異常に多い。浄水器を設置したほうがよい。」と説明された。一旦は断ったようだが,結局浄水器をクレジット払いで契約してしまったようだ。クーリング・オフさせたい。
(相談者 60代 女性・契約当事者 20代 男)
訪問販売で契約をした場合は,施工後であっても契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。
販売会社とクレジット(ローン)会社の両方にクーリング・オフ通知を出し、取り付けられた浄水器の引き取りを求めましょう。引き取り費用は販売会社が負担することとされています。
困ったときは、県やお住まいの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。
自宅に訪問してきた業者に水質検査を勧められて応じたところ,「この水は身体に悪い」と不安をあおられ,高額な契約をしてしまったという相談が寄せられています。
こうした業者は,公的機関や管理会社から委託されたと名乗り,消費者を信用させて家に上がり込みます。そして,水道水に溶液や粉末を入れ,ピンク色や黄色に変色する反応を水道水が汚れているように見せて不安をあおり,高額な浄水器の契約を迫るのがよくある手口です。
被害にあわないようするため,以下の点に注意してください。
◆「無料(または格安)で点検(清掃)する」などと勧誘してくる事業者に安易に応じないようにしましょう。
◆また,「管理会社から委託された(頼まれた)」と事業者が訪ねてきた場合も,念のため,直接管理会社に確認するなどして,すぐに契約しないようにしましょう。
◆突然の来訪者には、ドアを開ける前に会社名・担当者名や来訪目的を確認し、必要なければきっぱり断りましょう。
不安に思われることがあったら,消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
◆クーリング・オフとは◆
クーリング・オフ(cooling off)とは,契約の申込みや締結後,消費者が契約について頭を冷やして考え直す時間を置き,一定期間内であれば,消費者から無条件で契約を解除できる制度です。
訪問販売や電話勧誘販売など,不意打ち的な勧誘による契約に適用され,クーリング・オフできる期間は取引の形態によって異なります。
クーリング・オフ- (独立行政法人国民生活センターホームページ)
水道に関する訪問販売や修理のトラブル-(独立行政法人国民生活センターホームページ)