未成年の子供が「初回無料・送料のみ負担」の除毛クリームを購入した。親に内緒で購入していたようで,2回目が届き定期コースとわかった。契約を取り消したいが,電話はガイダンスが流れた後一方的に切れる。メールを送ったが返信がない。どうしたらよいか。(相談者 30歳代 女性・契約当事者 10歳代 女性)
1 未成年者が保護者などの法定代理人の同意を得ずに行った契約は,一定の場合を除いて取り消すことができます。
2 電話・メールでの連絡ができない場合,書面で通知する方法もあります。その際は記録に残る郵送方法で送ってください。送り返したり受取拒否をするとトラブルが複雑になることがあります。
動画サイトやSNSで「初回無料」や「初回○○%オフ」など,お得に購入できるという広告を見て化粧品やサプリメントを注文したところ,実際は決められた回数の購入が必要な定期コースとなっていたという相談は,年代を問わず大変多く寄せられます。
また,「いつでも解約できる」と広告に記載されていても,事業者に電話がつながらないまま解約申請期間が過ぎてしまい,次回の商品が届いてしまったという相談も多くあります。
広告では「お得である」という部分のみが強調されて,定期購入が条件であることや解約の条件などは小さく表示されていたり,分かりにくい場所に表示されていることもあり,2回目の商品が届いて初めて定期購入だと気づくケースもあります。
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。未成年者契約の取り消しは,本人または保護者から事業者に通知しますが,事業者と連絡が取れない場合や交渉がうまくいかないなどお困りの際は,お早めに消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
民法の一部改正により,成年年齢が引き下げられ,2022年4月1日以降は18歳未満が未成年者となります。
オンラインゲーム、アダルトサイト、健康食品・化粧品の定期購入、SNSきっかけのトラブルも 家族で防ごう!子どものネットトラブル(独立行政法人国民生活センターのホームページ)
相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約したくても「解約できない」、「高額で支払えない」…-(独立行政法人国民生活センターのホームページ)
民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について(法務省のホームページ)