母が電話で「不用品の買い取りをする。」と買取業者に言われ、来訪を承諾していた。母が来訪した事業者に衣類や靴を見せると、「貴金属はないか。」としつこく言われ、ネックレスと指輪を売却してしまった。母は受け取った代金を返金するので返品してほしいと言っている。
(相談者 50歳代 女性・契約当事者 80歳代 女性)
1 貴金属など、買い取りを承諾していないものを見せてほしいと言われてもきっぱりと断りましょう。
2 断り切れず、契約を交わしたとしても、その場ですぐに引き渡す必要はありません。契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフ期間となり、その間は事業者への物品の引き渡しを拒むことができます。
訪問購入は、「いらない服や靴はないか」などと電話で勧誘の後に消費者宅を訪問し、消費者が売ろうとしたものには目もくれず「宝石や貴金属を見せてほしい」などと言い、出した貴金属を強引に安価で買い取っていく手口です。
特定商取引法では、飛び込みでの勧誘や事業者名・勧誘の目的を告げずに勧誘を行うことなどを禁止しています。また、契約の時には、事業者は法律で定められた項目を記載した契約書面を交付しなければなりません。
不安に思われることがあったり,クーリング・オフの仕方については、消費者ホットライン(電話番号:188)または県やお住いの地域の消費生活相談窓口に相談してください。
訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには(独立行政法人国民生活センターのホームページ)
不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!-終活の一環!?高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-(独立行政法人国民生活センターのホームページ)
特定商取引法ガイド(消費者庁のホームページ)